政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二十四条 # 少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。