令第十二条第一号に規定する総務省令で定める大きさは、日本産業規格A列四番とする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第二十四条 # 少額領収書等の写しに係る写しの用紙の大きさ
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号