法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。
一
号
二
号
三
号
前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき
公職の候補者の氏名 及び選挙の種類
前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき
提出期間を延長しなければならない正当な事由
特別な事情があるとき
当該特別な事情