政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二十条 # 提出期間延長に係る文書に記載すべき事項

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の十六第八項に規定する総務省令で定める事項は、同条第五項の規定による命令があつた日のほか、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項とする。

一 号

前条第一項第一号に掲げる事由に該当するとき

公職の候補者の氏名 及び選挙の種類

二 号

前条第一項第二号に掲げる事由に該当するとき

提出期間を延長しなければならない正当な事由

三 号

特別な事情があるとき

当該特別な事情