政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第二条 # 政治団体が設立の届出に添付する文書

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

政治資金規正法施行令昭和五十年政令第二百七十七号。以下「」という。第五条第二号から第六号までに掲げる文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式に準ずるものとする。

一 号

令第五条第二号に規定する書面

別記第二号様式

二 号

令第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書

別記第三号様式

三 号

令第五条第三号イに掲げる文書

別記第四号様式

四 号

令第五条第三号ロに掲げる文書

別記第五号様式

五 号

令第五条第四号に掲げる文書

別記第六号様式

六 号

令第五条第五号に掲げる文書

別記第七号様式

七 号

令第五条第六号イに定める文書

別記第八号様式