政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第五章 寄附等に関する制限

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


1項

令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費 並びに建物の購入費 及び建設費に係る支出とする。

1項

令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

株式会社

次のイからヘまでに掲げるもの

資本金
資本準備金
利益準備金
新株式申込証拠金
評価・換算差額等
新株予約権
二 号

持分会社

次のイからハまでに掲げるもの

資本金
出資金申込証拠金
評価・換算差額等
1項

都道府県知事は、令第二十三条第一項の規定により、同項に規定する保管者等から同項に規定する寄附物件の提出を受けるときは、次に掲げる措置を講ずるものとする。


ただし、当該措置を講ずる必要がないと認められる場合は、この限りでない。

一 号

保管者等(法人にあつては、その代表者)から本人確認書類(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律平成二十五年法律第二十七号第二条第七項に規定する個人番号カード その他の総務大臣が適当と認める書類をいう。以下同じ。)の提示 又は提出を受けること

二 号

保管者等の代理人から寄附物件の提出を受ける場合においては、当該代理人の権限を証する書面 及び本人確認書類の提示 又は提出を受けること

1項

法第二十二条の八第五項に規定する総務省令で定める文言は、

「この催物は、政治資金規正法第八条の二に規定する政治資金パーティーです。」と

する。