政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第六条 # 会計帳簿の種類、様式及び記載要領

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿 及び運用簿とする。

2項

前項の収入簿、支出簿 及び運用簿の様式 及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。