法第九条第一項の会計帳簿の種類は、収入簿、支出簿 及び運用簿とする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第六条 # 会計帳簿の種類、様式及び記載要領
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
前項の収入簿、支出簿 及び運用簿の様式 及び記載要領は、別記第十三号様式に定めるところによる。