政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第六章 補則

分類 府令・省令
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 : 2024年 11月05日 08時55分


1項

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号。以下この条 及び次条において「電子文書法」という。第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項第七条第一項第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出 又は届出(次条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。

一 号

令第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書

二 号

令第五条第六号イに定める文書

三 号

法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面

四 号
読替え後の令第五条第四号に規定する書面
五 号
読替え後の令第五条第四号に規定する政党の証明書
六 号

法第十九条の八第一項に規定する文書

七 号

法第十九条の八第二項に規定する文書

八 号

法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書

2項

電子文書法第四条第一項の規定による前項各号に掲げる文書の作成は、当該作成を行う民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。次条第二項において同じ。)の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法 又は磁気ディスク その他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製する方法により行わなければならない。

3項

前項の場合における電子文書法第四条第三項に規定する氏名 又は名称を明らかにする措置であつて主務省令で定めるものは、同項の署名等をすべき者による電子署名(総務省関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年総務省令第四十八号)第十三条第一項に規定する電子署名をいう。)とする。

1項

電子文書法第六条第一項の主務省令で定める交付等(電子文書法第二条第九号に規定する交付等をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項等の規定による提出等を電子情報処理組織を使用して行う場合における前条第一項各号に掲げる文書の交付等とする。

2項

電子文書法第六条第一項の規定による前項に規定する文書の交付等は、電子文書法第四条 及び前条の規定により作成された当該文書に係る電磁的記録に記録されている事項を当該作成を行つた民間事業者等の使用に係る電子計算機と交付等の相手方の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法により行わなければならない。

3項

前項に規定する方法は、交付等の相手方がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。

4項

第二項の場合における民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令平成十七年政令第八号第二条第一項の規定により示すべき電磁的方法の内容は、ファイルへの記録の方式とする。