政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第十七条 # 政治資金監査を行うことができない者

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

法第十九条の十三第五項に規定する総務省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 号

国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者 又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者の配偶者

二 号

国会議員関係政治団体の役職員 又はその配偶者

三 号

法第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体にあつては、同号の公職の候補者 又はその配偶者

四 号

法第十九条の十三第一項の政治資金監査を受けることとなる法第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書に係る年の最初の日から当該政治資金監査の最初の日の前日までの期間内に国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者 又は会計責任者に事故があり若しくは会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者であつた者