法第十九条の十六第七項に規定する総務省令で定める相当の期間(次項において「相当の期間」という。)は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合において、三十日とする。
一
号
二
号
法第十九条の十六第六項に規定する期間(以下この条 及び次条において「提出期間」という。)が、当該国会議員関係政治団体の法第十九条の七第一項各号に規定する公職の候補者に係る選挙の期日の公示 又は告示の日から当該選挙の期日までの期間にかかるとき。
法第十九条の十六第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため当該国会議員関係政治団体の事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがあるとき その他の提出期間を延長することにつき正当な事由があると認められるとき。