法第十九条第二項に規定する文書は、別記第二十三号様式によるものとする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第十四条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
法第十九条第三項の規定による届出に係る文書は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める様式によるものとする。
一
号
二
号
三
号
法第十九条第三項第一号に該当するとき
別記第二十四号様式
法第十九条第三項第二号に該当するとき
別記第二十五号様式
法第十九条第三項第三号に該当するとき
別記第二十六号様式