この省令は、政治資金規正法施行令の一部を改正する政令(令和五年政令第三百五十三号)の施行の日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
令和五年一二月一五日総務省令第九二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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