この省令は、平成十九年十月一日から施行する。ただし、別記第七号様式記載要領20(1)キ 及び別記第十三号様式3(7)の改正規定については、平成十九年九月三十日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成一九年九月二八日総務省令第一二七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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