この省令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、第一条の規定は、政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百七号)附則第一条ただし書に掲げる規定の施行の日(平成十九年八月六日)から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成一九年八月三日総務省令第九三号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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