この省令は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項の改正規定、第十四条の次に十条を加える改正規定中第十四条の二に係る部分、別記第一号様式の改正規定、別記第四号様式の改正規定、別記第五号様式の改正規定 並びに別記第十二号様式の次に三様式を加える改正規定中別記第十二号様式の二 及び別記第十二号様式の三に係る部分は、平成二十年十月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成二〇年三月二八日総務省令第三七号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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