この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成二〇年九月五日総務省令第一〇〇号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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一
号
第四条の改正規定、第七条第二項の改正規定、第十二条の二の改正規定、第十四条の三の前に一条を加える改正規定、別記第八号様式の改正規定 及び別記第十号様式の二の改正規定 公布の日
二
号
別記第二号様式の九の改正規定、別記第十二号様式の二の改正規定 及び第十二号様式の三の改正規定 平成二十年十月一日
政治資金規正法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百三十五号)附則第六条第二項 及び第八条の規定により旧法の規定の例によることとされる報告書の記載 及び提出 並びに当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。