この省令は、平成二十八年一月一日から施行する。ただし、別記第六号様式、別記第二十号様式 及び別記第二十一号様式の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第四十二号)の施行の日(平成二十八年四月一日)から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成二七年一〇月一三日総務省令第八九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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