この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、同年四月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
平成四年一二月一六日自治省令第三二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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政治資金規正法の一部を改正する法律(平成四年法律第九十九号)附則第五条の規定により従前の例によることとされる報告書の提出 及び当該報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。