この省令は、昭和五十一年一月一日から施行する。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号
最終編集日 :
2024年 11月05日 08時55分
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政治資金規正法施行規則(昭和二十七年総理府令第六十二号)は、廃止する。
政治資金規正法の一部を改正する法律(昭和五十年法律第六十四号)附則第三条第一項の規定により従前の例によることとされる同項各号に掲げる報告書の提出 及び同条第二項の規定による報告書の要旨の公表については、なお従前の例による。