国、都道府県、市町村、道路管理者(道路管理者に代わってその権限を行う者を含む。)その他の者は、救急医療用ヘリコプターの着陸の場所の確保に関し必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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平成十九年法律第百三号
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略称 : ドクターヘリ法
ドクターヘリ特別措置法