都道府県は、医療法第三十条の四第一項の規定に基づき、基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、同項に規定する医療計画を定め、又は同法第三十条の六の規定に基づきこれを変更する場合において、当該医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療を提供する病院(以下単に「病院」という。)に関する事項を定めるものとする。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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平成十九年法律第百三号
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略称 : ドクターヘリ法
ドクターヘリ特別措置法
第五条 # 医療計画に定める事項
前項に規定する事項のほか、医療計画に救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保について定めるときは、次に掲げる事項について定めるよう努めるものとする。
一
号
二
号
都道府県において達成すべき救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に係る目標に関する事項
次条に規定する関係者の連携に関する事項
都道府県は、第一項の場合において、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療が、隣接し 又は近接する都道府県にまたがって確保される必要があると認めるときは、あらかじめ、当該都道府県と連絡調整を行うものとする。