救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

# 平成十九年法律第百三号 #
略称 : ドクターヘリ法  ドクターヘリ特別措置法 

第十一条 # 指導及び助言


1項

厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人に対し、助成金交付事業が円滑に実施されるように必要な指導 及び助言を行うよう努めるものとする。