救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

# 平成十九年法律第百三号 #
略称 : ドクターヘリ法  ドクターヘリ特別措置法 

第十三条 # 公示


1項

厚生労働大臣は、第九条第一項の登録をしたとき及び前条の規定により同項の登録を取り消したときは、その旨を官報に公示しなければならない。