厚生労働大臣は、第九条第一項の登録を受けた法人が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すことができる。
一
号
二
号
三
号
四
号
不正の手段により第九条第一項の登録を受けたとき。
第九条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったとき。
第十条の規定による報告 若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは資料の提出をしたとき。
この法律 又はこの法律に基づく命令の規定に違反したとき。