救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

# 平成十九年法律第百三号 #
略称 : ドクターヘリ法  ドクターヘリ特別措置法 

第十四条 # 厚生労働省令への委任


1項

第九条から前条までに定めるもののほか第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。