第九条から前条までに定めるもののほか、第九条第一項の登録に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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平成十九年法律第百三号
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略称 : ドクターヘリ法
ドクターヘリ特別措置法