救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

# 平成十九年法律第百三号 #
略称 : ドクターヘリ法  ドクターヘリ特別措置法 

第十条 # 報告又は資料の提出


1項

厚生労働大臣は、助成金交付事業の適正な実施を確保するために必要な限度において、前条第一項の登録を受けた法人に対し、その業務 又は経理の状況に関し報告 又は資料の提出をさせることができる。