救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法

# 平成十九年法律第百三号 #
略称 : ドクターヘリ法  ドクターヘリ特別措置法 

第四条 # 医療法の基本方針に定める事項


1項

厚生労働大臣は、医療法昭和二十三年法律第二百五号第三十条の三第一項に規定する基本方針(次条第一項において「基本方針」という。)に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。