厚生労働大臣は、医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第三十条の三第一項に規定する基本方針(次条第一項において「基本方針」という。)に、救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する事項を定めるものとする。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法
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平成十九年法律第百三号
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略称 : ドクターヘリ法
ドクターヘリ特別措置法