救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法(平成十九年法律第百三号。以下「法」という。)第九条第一項の厚生労働省令で定める事業(以下「助成金交付事業」という。)は、次の各号に掲げる費用に充てるための助成金を交付する事業であって、営利を目的とするものでないものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
法第二条に規定する救急医療用ヘリコプター(以下「救急医療用ヘリコプター」という。)の確保 及び その運航のための基盤整備に要する費用
救急医療用ヘリコプターの運航に要する費用
救急医療用ヘリコプターの運航の円滑化を図るための措置に要する費用
救急医療用ヘリコプターの運航に関する調査研究に要する費用