法第九条第三項第一号の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
基金に管理者が置かれていること。
基金は、寄附金 及び当該基金の運用により生じた収益をもって充てられていること。
基金は、助成金の交付 及び これに要する費用 並びに当該基金の管理 及び運用に要する費用以外の費用に充てられていないこと。
助成金の交付に要する費用 並びに当該基金の管理 及び運用に要する費用の額は、実費を勘案して合理的であると認められるものであること。
基金の支出について、次条第五号の委員会の意見を聴取していること。
基金の運用状況に関する記録が作成されていること。