法第九条第一項の登録を受けている法人は、毎事業年度経過後三月以内に、助成金交付事業の実施状況について厚生労働大臣に報告しなければならない。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令
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平成二十年厚生労働省令第四十六号
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略称 : ドクターヘリ法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令
ドクターヘリ特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令