この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
救急医療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保に関する特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令
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平成二十年厚生労働省令第四十六号
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略称 : ドクターヘリ法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令
ドクターヘリ特別措置法に規定する助成金交付事業に係る登録に関する省令
附 則
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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