教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

# 昭和二十三年文部省令第十五号 #
略称 : 教科書発行法施行規則 

第一条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号

1項

教科書の発行に関する臨時措置法以下「」という。第三条の規定によつて、教科書の表紙に記載する「教科書」の文字は、「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」として用いるものとする。