都道府県の教育委員会は、出品教科書を一年間保存しなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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昭和二十三年文部省令第十五号
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略称 : 教科書発行法施行規則
第九条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号
前条第三項の通知があつたときは、都道府県の教育委員会は、保存本を出品するものとする。