教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

# 昭和二十三年文部省令第十五号 #
略称 : 教科書発行法施行規則 

第九条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号

1項

都道府県の教育委員会は、出品教科書を一年間保存しなければならない。

2項

前条第三項の通知があつたときは、都道府県の教育委員会は、保存本を出品するものとする。