1項 文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、用紙その他の資材の入手、保管、消費の状況 又は教科書の製造、供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。