教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

# 昭和二十三年文部省令第十五号 #
略称 : 教科書発行法施行規則 

第二十四条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正

1項

文部科学大臣は、必要に応じて、発行者に、

  • 用紙
  • その他の資材の入手、
  • 保管、
  • 消費の状況 又は教科書の製造、

供給の状況について報告を求め、あるいは職員を派してそれらを調査し、又はそれらに関する帳簿書類の提示を求めることができる。