教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

# 昭和二十三年文部省令第十五号 #
略称 : 教科書発行法施行規則 

第二十条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号による改正

1項

第十八条第一項の算出書(同条第二項の規定により変更の承認の求めのあつたものを含む。)について、文部科学大臣の承認があつたときは、算出書の価格を法第十一条の定価とする。

2項

前項の定価は、これを告示するものとする。