市町村の教育委員会学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する
- 国立学校、
- 公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る。)
及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。
市町村の教育委員会学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第二条第二項に規定する
及び私立学校の長は、教科書需要票を別に定める様式により作成して、都道府県の教育委員会に提出しなければならない。