発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する
- 予定計画書、
- 供給計画書
及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。
発行の指示を承諾した者は、すみやかに製造工程に関する
及び定価の算出書を文部科学大臣に提出し、定価の算出書については、その承認を経なければならない。
前項の書類に変更を加える必要が生じたときは、発行者は、理由を添えて、計画書については文部科学大臣に届け出、 算出書については その承認を求めることができる。
文部科学大臣は、第一項の計画書(前項の規定により変更の届け出があつたものを含む。)に不適当と認める箇所があるときは、その変更を命ずることができる。
第一項の書類に記載すべき事項は、文部科学大臣の指示するところによる。