都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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昭和二十三年文部省令第十五号
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略称 : 教科書発行法施行規則
第十四条
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号