教科書の発行に関する臨時措置法施行規則

# 昭和二十三年文部省令第十五号 #
略称 : 教科書発行法施行規則 

第十四条

@ 施行日 : 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 : 令和二年文部科学省令第四十四号

1項

都道府県の教育委員会は、前条の教科書需要票に基づき、教科書需要集計一覧表を別に定める様式により作成して、九月十六日までに文部科学大臣に提出しなければならない。