表示を大きく
表示を小さく
初期の大きさに戻す
このページをシェアする
twitter
facebook
B!
はてなブックマーク
このページのURLをコピー
URL
URL + 法令名
URL + 法令名 + サービス名
URL (プロトコル無し)
HTML
HTML (_blank )
Markdown
法令名から検索
見出しから検索
イウリスについて
ご利用にあたって
お問い合わせ
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
#
昭和二十三年文部省令第十五号
#
略称 :
教科書発行法施行規則
附 則
令和元年七月一日文部科学省令第九号
分類
府令・省令
カテゴリ
教育
@
施行日
: 令和三年一月一日 ( 2021年 1月1日 )
@
最終更新
: 令和二年文部科学省令第四十四号
最終編集日 : 2024年 08月20日 10時24分
HOME
教育
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
附 則 - 令和元年七月一日文部科学省令第九号
· · ·
@
施行期日
1項
この省令は、公布の日から施行する。
@
経過措置
2項
この省令の施行の際、現に存する改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。