この省令は、公布の日から、これを施行する。
教科書の発行に関する臨時措置法施行規則
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昭和二十三年文部省令第十五号
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略称 : 教科書発行法施行規則
附 則
@ 施行日 : 令和三年一月一日
( 2021年 1月1日 )
@ 最終更新 :
令和二年文部科学省令第四十四号
最終編集日 :
2024年 08月20日 10時24分
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# 第三十条
# 第三十一条
平成二十九年度に高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。)において使用する教科書に係る第十四条の教科書需要集計一覧表の提出期限は、同条の規定にかかわらず、平成二十八年十月三十一日とする。