教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第二条 # 教育の目標


1項

教育は、その目的を実現するため、 学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

一 号

幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。

二 号

個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主 及び自律の精神を養うとともに、職業 及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。

三 号

正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

四 号

生命を尊び、自然を大切にし、環境の保全に寄与する態度を養うこと。

五 号

伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛するとともに、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。