教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第四条 # 教育の機会均等


1項

すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位 又は門地によって、教育上差別されない。

2項

国 及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、 十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。

3項

国 及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学が困難な者に対して、奨学の措置を講じなければならない。