教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
基礎資格
大学において 修得することを必要とする最低単位数
免許状の種類
教科 及び教職に関する科目
特別支援教育に関する科目
幼稚園教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
七五
一種免許状
学士の学位を有すること。
五一
二種免許状
短期大学士の学位を有すること。
三一
小学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八三
一種免許状
学士の学位を有すること。
五九
二種免許状
短期大学士の学位を有すること。
三七
中学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八三
一種免許状
学士の学位を有すること。
五九
二種免許状
短期大学士の学位を有すること。
三五
高等学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること。
八三
一種免許状
学士の学位を有すること。
五九
特別支援学校教諭
専修免許状
修士の学位を有すること 及び小学校、中学校、高等学校 又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。
 
五〇
一種免許状
学士の学位を有すること 及び小学校、中学校、高等学校 又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。
 
二六
二種免許状
小学校、中学校、高等学校 又は幼稚園の教諭の普通免許状を有すること。
 
一六
備考
一 この表における単位の修得方法については、文部科学省令で定める(別表第二から 別表第八までの場合においても同様とする。)。
一の二 文部科学大臣は、前号の文部科学省令を定めるに当たつては、単位の修得方法が教育職員として必要な知識 及び技能を体系的かつ効果的に修得させるものとなるよう配慮するとともに、あらかじめ、第十六条の三第三項の政令で定める審議会等の意見を聴かなければならない(別表第二から 別表第八までの場合においても同様とする。)。
二 第二欄の「修士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第三項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合 又は大学(短期大学を除く。第六号 及び第七号において同じ。)の専攻科 若しくは文部科学大臣の指定するこれに相当する課程に一年以上在学し、三十単位以上修得した場合を含むものとする(別表第二 及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
二の二 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合 又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の場合においても同様とする。)。
二の三 第二欄の「短期大学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)若しくは同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を有する場合、文部科学大臣の指定する教員養成機関を卒業した場合 又は文部科学大臣が短期大学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
三 高等学校教諭以外の教諭の二種免許状の授与の所要資格に関しては、第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。
四 この表の規定により幼稚園、小学校、中学校 若しくは高等学校の教諭の専修免許状 若しくは一種免許状 又は幼稚園、小学校 若しくは中学校の教諭の二種免許状の授与を受けようとする者については、特に必要なものとして文部科学省令で定める科目の単位を大学 又は文部科学大臣の指定する教員養成機関において 修得していることを要するものとする(別表第二 及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
五 第三欄に定める科目の単位は、次のいずれかに該当するものでなければならない(別表第二 及び別表第二の二の場合においても同様とする。)。
イ 文部科学大臣が第十六条の三第三項の政令で定める審議会等に諮問して免許状の授与の所要資格を得させるために適当と認める課程(以下「認定課程」という。)において 修得したもの
ロ 免許状の授与を受けようとする者が 認定課程以外の大学の課程 又は文部科学大臣が大学の課程に相当するものとして指定する課程において 修得したもので、文部科学省令で定めるところにより当該者の在学する認定課程を有する大学が免許状の授与の所要資格を得させるための教科 及び教職に関する科目として適当であると認めるもの
六 前号の認定課程には、第三欄に定める科目の単位のうち、教科 及び教職に関する科目(教員の職務の遂行に必要な基礎的な知識技能を修得させるためのものとして文部科学省令で定めるものに限る。)又は特別支援教育に関する科目の単位を修得させるために大学が設置する修業年限を一年以上とする課程を含むものとする。
七 専修免許状に係る第三欄に定める科目の単位数のうち、その単位数から それぞれの一種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程 又は大学の専攻科の課程において 修得するものとする(別表第二の二の場合においても同様とする。)。
八 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第三欄に定める科目の単位数は、短期大学の課程 及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において 修得することができる。
この場合において、その単位数から それぞれの二種免許状に係る同欄に定める科目の単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において 修得するものとする。