教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第三

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
有することを必要とする第一欄に掲げる教員(当該学校の助教諭を含む。第三欄において同じ。)の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、第一欄に掲げる教員 又は当該学校の主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭 若しくは講師(これらに相当する義務教育学校の前期課程 又は後期課程、中等教育学校の前期課程 又は後期課程 及び特別支援学校の各部の教員を含み、幼稚園教諭の専修免許状、一種免許状 又は二種免許状の授与を受けようとする場合にあつては、幼保連携型認定こども園の主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師を含む。)として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
幼稚園教諭
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
二種免許状
四五
二種免許状
臨時免許状
四五
小学校教諭
専修免許状
一種免許状
一五
特別免許状
四一
一種免許状
二種免許状
四五
特別免許状
二六
二種免許状
臨時免許状
四五
中学校教諭
専修免許状
一種免許状
一五
特別免許状
二五
一種免許状
二種免許状
四五
二種免許状
臨時免許状
四五
高等学校教諭
専修免許状
一種免許状
一五
特別免許状
二五
一種免許状
臨時免許状
四五
備考
一 実務の検定は第三欄により、学力の検定は第四欄によるものとする(別表第六、別表第六の二、別表第七 及び別表第八の場合においても同様とする。)。
二 第三欄の学校の教員についての同欄の実務証明責任者は、国立学校 又は公立学校の教員にあつては所轄庁と、私立学校の教員にあつては その私立学校を設置する学校法人等の理事長とする(別表第五の第二欄 並びに別表第六、別表第六の二、別表第七 及び別表第八の第三欄の場合においても同様とする。)。
三 第三欄の「第一欄に掲げる教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において 教育に従事する者を含むものとし、その者についての第三欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
四 専修免許状に係る第四欄に定める単位数のうち 十五単位については、大学院の課程 又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において 修得するものとする(別表第五の第三欄 並びに別表第六、別表第六の二 及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
五 一種免許状(高等学校教諭の一種免許状を除く。)に係る第四欄に定める単位数は、短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において 修得することができる(別表第五の第三欄 並びに別表第六、別表第六の二 及び別表第七の第四欄の場合においても同様とする。)。
六 第四欄の単位数(第四号に規定するものを含む。)は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において 修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座 若しくは通信教育において 修得した単位 又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替えることができる(別表第四 及び別表第五の第三欄 並びに別表第六、別表第六の二、別表第七 及び別表第八の第四欄の場合においても同様とする。)。
七 この表の規定により一種免許状 又は二種免許状の授与を受けようとする者(小学校教諭の特別免許状を有する者で この表の規定により小学校教諭の一種免許状の授与を受けようとするものを除く。)について、第三欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位に その超える在職年数を乗じて得た単位数(第四欄に定める最低単位数から 十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から 差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる(別表第六 及び別表第六の二の場合においても同様とする。)。
八 二種免許状を有する者で教育職員に任命され、又は雇用された日から起算して十二年を経過したもの(幼稚園 及び幼保連携型認定こども園の教員を除く。)の免許管理者は、当該十二年を経過した日(第十号において「経過日」という。)から起算して三年の間において、当該者の意見を聴いて、一種免許状を取得するのに必要とする単位を修得することができる大学の課程、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座 若しくは通信教育 又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験(次号 及び第十号において「大学の課程等」という。)の指定を行う。
九 前号に規定する者を任命し、又は雇用する者は、前号の規定により指定される大学の課程等において 当該者が 単位を修得することができる機会を与えるように努めなければならない。
十 第八号の規定により大学の課程等の指定を受けた者で経過日から起算して三年を経過する日までに一種免許状を取得していないものについては、第七号の規定にかかわらず、当該日の翌日以後は、第四欄に定める最低単位数は同欄に定める単位数とする。
十一 文部科学大臣は、第六号の規定による認定に関する事務を機構に行わせるものとする(別表第四から 別表第八までの場合においても同様とする。)。