教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第二の二

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
基礎資格
大学において 修得することを必要とする栄養に係る教育 及び教職に関する科目の最低単位数
免許状の種類
栄養教諭
専修免許状
修士の学位を有すること 及び栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること。
四六
一種免許状
学士の学位を有すること、かつ、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けていること 又は同法第五条の三第四号の規定により指定された管理栄養士養成施設の課程を修了し、同法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
二二
二種免許状
短期大学士の学位を有すること 及び栄養士法第二条第一項の規定により栄養士の免許を受けていること。
一四
備考
一 第二欄の「学士の学位を有すること」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を有する場合 又は文部科学大臣が学士の学位を有することと同等以上の資格を有すると認めた場合を含むものとする。
二 第三欄の「大学」には、文部科学大臣の指定する教員養成機関を含むものとする。