教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第五

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
基礎資格
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
中学校において 職業実習を担任する教諭
専修免許状
第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上中学校(義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程 及び特別支援学校の中学部を含む。以下 この欄において同じ。)において 職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一五
一種免許状
第一欄に掲げる教諭の二種免許状を取得した後、三年以上中学校において 職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一五
二種免許状
イ 大学において 職業実習に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、一年以上 その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
ロ 大学に二年以上在学し、職業実習に関する学科を専攻して、三年以上 その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
ハ 職業実習についての中学校助教諭の臨時免許状を取得した後、六年以上中学校において 職業実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
二〇
高等学校において 看護実習、家庭実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 又は商船実習を担任する教諭
専修免許状
第一欄に掲げる教諭の一種免許状を取得した後、三年以上高等学校(中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校の高等部を含む。以下 この欄において同じ。)において 当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一五
一種免許状
イ 大学において 第一欄に掲げる実習に係る実業に関する学科を専攻して、学士の学位を有し、一年以上 その学科に関する実地の経験を有し、技術優秀と認められること。
ロ 第一欄に掲げる実習についての高等学校助教諭の臨時免許状を取得した後、三年以上高等学校において 当該実習を担任する教員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有すること。
一〇
備考
一 実務の検定は第二欄により、学力の検定は第三欄によるものとする。
一の二 第二欄の「学士の学位」には、学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)又は文部科学大臣が学士の学位と同等以上の資格として認めたものを含むものとする。
二 第二欄の「当該実習を担任する教員」には、これに相当するものとして文部科学省令で定める学校以外の教育施設において 教育に従事する者を含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。
三 この表の規定により一種免許状 又は二種免許状の授与を受けようとする者について、第二欄に定める最低在職年数を超える在職年数があるときは、五単位に その超える在職年数を乗じて得た単位数(第三欄に定める最低単位数から 十単位を控除した単位数を限度とする。)を当該最低単位数から 差し引くものとする。この場合における最低在職年数を超える在職年数には、文部科学省令で定める教育の職における在職年数を通算することができる。
四 この表の規定により中学校教諭の二種免許状を受けようとする者が、職業実習に関する学科の課程を修めて高等学校(旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による実業学校を含む。)又は中等教育学校を卒業した者であるときは、中学校において 職業実習を担任する教諭の二種免許状ハの項第三欄中「二〇」とあるのを「一〇」と読み替えるものとする。