教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第八

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
有することを必要とする学校の免許状
第二欄に定める各免許状を取得した後、当該免許状 又は第一欄に定める免許状に係る学校(これらに相当する義務教育学校の前期課程 又は後期課程、中等教育学校の前期課程 又は後期課程 及び特別支援学校の各部を含み、幼稚園には幼保連携型認定こども園を含む。)における主幹教諭等(主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師をいう。)として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める免許状を取得した後、大学において 修得することを要する単位数
受けようとする免許状の種類
幼稚園教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状
小学校教諭二種免許状
幼稚園教諭普通免許状
一三
中学校教諭普通免許状
一二
中学校教諭二種免許状
小学校教諭普通免許状
一四
高等学校教諭普通免許状
高等学校教諭一種免許状
中学校教諭普通免許状(二種免許状を除く。
一二
備考
一 第三欄の「当該免許状 又は第一欄に定める免許状に係る学校」には学校以外の教育施設のうち これらの学校に相当するものとして文部科学省令で定めるものを、同欄の「主幹教諭等」には当該教育施設において 教育に従事する者として文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者は、当該教育施設の設置者 その他の当該教育施設において 勤務する者の勤務の状況を確認できる者として文部科学省令で定めるものとする。
二 中学校教諭免許状を有する者が 高等学校教諭一種免許状の授与を受けようとする場合 又は高等学校教諭免許状を有する者が 中学校教諭二種免許状の授与を受けようとする場合の免許状に係る教科については、文部科学省令で定める。