教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第六

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
有することを必要とする養護教諭 又は養護助教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 又は養護助教諭として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学 又は文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
養護教諭
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
二種免許状
二〇
二種免許状
臨時免許状
三〇
備考
一 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、別表第二の二種免許状のロの項の規定により授与された二種免許状を有するときは、一種免許状の項第三欄中「」とあるのは「」と、同項第四欄中「二〇」とあるのは「一〇」と読み替えるものとする。
二 この表の規定により二種免許状を受けようとする者が、保健師助産師看護師法第七条第三項の規定により看護師の免許を受けている場合においては、二種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「三〇」とあるのは、「一〇」と読み替えるものとする。
三 第二欄の臨時免許状を有する者には、当分の間、これに相当する者として文部科学省令で定める者を含むものとし、その者についての二種免許状の項第三欄 及び第四欄の規定の適用については、当該文部科学省令で定める者となつたことをもつて臨時免許状の取得とみなす。
四 第三欄の「養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭 又は養護助教諭」には、当分の間、学校において 幼児、児童 又は生徒の養護に従事する職員で文部科学省令で定めるものを含むものとし、その者についての同欄の実務証明責任者については、文部科学省令で定める。