教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第六の二

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


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第一欄
第二欄
第三欄
第四欄
所要資格
有することを必要とする栄養教諭の免許状の種類
第二欄に定める各免許状を取得した後、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 又は栄養教諭として良好な勤務成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数
第二欄に定める各免許状を取得した後、大学において 修得することを必要とする最低単位数
受けようとする免許状の種類
栄養教諭
専修免許状
一種免許状
一五
一種免許状
二種免許状
四〇
備考 この表の規定により一種免許状を受けようとする者が、栄養士法第二条第三項の規定により管理栄養士の免許を受けている場合においては、一種免許状の項第三欄に定める最低在職年数に満たない在職期間(一年未満の期間を含む。)があるときも、当該在職年数を満たすものとみなし、同項第四欄中「四〇」とあるのは、「」と読み替えるものとする。