教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

別表第四

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


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第一欄
第二欄
第三欄
所要資格
有することを必要とする第一欄に掲げる教員の一以上の教科についての免許状の種類
大学において 修得することを必要とする教科 及び教職に関する科目の最低単位数
受けようとする 他の教科についての免許状の種類
中学校教諭
専修免許状
専修免許状
五二
一種免許状
専修免許状 又は一種免許状
二八
二種免許状
専修免許状、一種免許状 又は二種免許状
一三
高等学校教諭
専修免許状
専修免許状
四八
一種免許状
専修免許状 又は一種免許状
二四
備考
一 学力の検定は、第三欄によるものとする。
二 専修免許状に係る第三欄に定める単位数のうち、その単位数から それぞれの一種免許状に係る同欄に定める単位数を差し引いた単位数については、大学院の課程 又は大学(短期大学を除く。)の専攻科の課程において 修得するものとする。
三 中学校教諭の一種免許状に係る第三欄に定める単位数は、短期大学の課程 及び短期大学の専攻科で文部科学大臣が指定するものの課程において 修得することができる。
この場合において、その単位数から 中学校教諭の二種免許状に係る同欄に定める単位数を差し引いた単位数については、短期大学の専攻科の課程において 修得するものとする。
四 この表の規定により 他の教科についての専修免許状 又は一種免許状の授与を受けようとする者が、当該 他の教科についての一種免許状 又は二種免許状を有するときは、専修免許状 又は一種免許状の項第三欄に定める単位数から それぞれ一種免許状 又は二種免許状の項第三欄に定める単位数を差し引くものとする。
五 第十六条の四第一項の一種免許状を有する者が 高等学校教諭の同項の文部科学省令で定める事項に係る教科についての一種免許状の授与を受けようとする場合については、当該教科を 他の教科とみなし、同項の免許状を一以上の教科についての一種免許状とみなして、この表の高等学校教諭の一種免許状の項の規定を適用する。
この場合においては、同項第三欄に定める単位数から 文部科学省令で定める単位数を差し引くものとする。