教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第七条 # 証明書の発行

@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正

1項

大学(文部科学大臣の指定する教員養成機関、並びに文部科学大臣の認定する講習 及び通信教育の開設者を含む。)は、免許状の授与、新教育領域の追加の定め(第五条の二第三項の規定による新教育領域の追加の定めをいう。)又は教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の学力に関する証明書を発行しなければならない。

2項

国立学校 又は公立学校の教員にあつては所轄庁、私立学校の教員にあつては その私立学校を設置する学校法人等(学校法人(私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第三条に規定する学校法人をいう。以下同じ。)又は社会福祉法人(社会福祉法昭和二十六年法律第四十五号第二十二条に規定する社会福祉法人をいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)の理事長は、教育職員検定を受けようとする者から請求があつたときは、その者の人物、実務 及び身体に関する証明書を発行しなければならない。

3項

所轄庁が前項の規定による証明書を発行する場合において、所轄庁が大学の学長で、その証明書の発行を請求した者が大学附置の国立学校 又は公立学校の教員であるときは、当該所轄庁は、その学校の校長(幼稚園 及び幼保連携型認定こども園の園長を含む。)の意見を聞かなければならない。

4項

第一項 及び第二項の証明書の様式 その他必要な事項は、文部科学省令で定める。