教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第九条 # 効力

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

普通免許状は、全ての都道府県(中学校 及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校 又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。

2項

特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。

3項

臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。